先月末に、直接面談が困難な状況にある施設に入所中の申請人にかかる本人確認情報作成につき通達がありました。
司法書士等資格者代理人が施設に直接赴き、申請人等とは直接接触しない施設内の別室等において、テレビ会議やWeb会議(例:Zoom)を用いて本人確認を行った場合、以下の要件を満たせば本人確認情報に該当するものとして差し支えないこととする。
1.要件
(1)テレビ会議やWeb会議でも対面の面談と変わらない意思疎通ができること。
(2)施設側の要請に基づくものであり、感染拡大防止等、申請人と直接面談ができない合理的理由があること。
(3)資格者代理人と申請人との間に面識がない場合には、事前に申請人の身分証明書(運転免許証等)の原本の提示を受けること。
(4)同一施設内(資格者代理人は施設に現に赴くこと)で、かつ、施設の職員または申請人の家族の同席の下行われること。
2.具体例
(1)同一施設内の別室で、施設の職員の同席の下、テレビ会議等による面談を行い、当該施設の職員から、申請人本人に相違ない旨の回答を受けた場合。
(2)同一施設内の別室で、申請人の家族の同席の下、テレビ会議等による面談を行い、当該申請人の家族から、申請人本人に相違ない旨の回答を受けた場合。
(3)同一施設内の別室にて、テレビ会議等による面談を行い、自宅等から同時接続している当該申請人の家族から、申請人本人に相違ない旨の回答を受けた場合。
司法書士等資格者代理人が施設に直接赴くことが前提になりますが、テレビ会議やWeb会議を用いた本人確認を行った場合でも本人確認情報として認められるようになったのは大きいですね。