先月末の決済の件につき、売主さんが実印を忘れてしまった場合に公証役場にて、公証人による委任状への認証をしてもらえば良かったのではとの話がありました。
その根拠は、不動産登記令第18条第2項にて法務省令で定める場合を除いて印鑑証明書を添付することにつき定められており、不動産登記規則第49条第2項第2号にて委任状に公証人またはこれに準ずる者の認証を受けた場合は印鑑証明書が不要になる旨が定められています。
そのため、先月末のケースでは、実印を忘れた売主さんの1人につき、私署証書たる委任状に公証役場にて認証をしてもらうのがいいのではないかとの意見が出ました。ワシ自身も確かにそうだと思います。
ただ、公証人と言うと登記済権利証や登記識別情報がない場合における公証人による本人確認制度しか思い浮かばなかったです。けれども、今回のように実印を忘れてしまった場合にも、公証人に私署証書たる登記委任状に認証してもらうことができれば、実印がなくても大丈夫ということですね。