現在、公正証書の保存期間は20年と定められています(公証人法施行規則第27条)。また、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定められています。
さて、遺言公正証書の保存期間になりますが、遺言公正証書は公証人法施行規則第27条の「特別の事由」に該当するものとして扱われています。そのため、遺言公正証書の保存期間ですが、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存することになっています。
☆参照:遺言 | 日本公証人連合会