とある司法書士の戯れ言

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法務局における窓口対応時間の導入

 今日、法務局における窓口対応時間導入に関する案内がありました。具体的には以下の通りです。

 

(以下引用)

働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について

 

1.法務局職員の働き方改革を推進する観点から、法務局の窓口事務について、全ての利用者との関係で、利用者の任意の御協力に基づき、窓口を開設して対応する時間を午前9時から午後5時までとします。

 

※窓口や事務室の出入口等に、午前9時以前及び午後5時以降は窓口対応時間外である旨の掲示等を行います。

※窓口対応時間外の来庁者(一般の方)には、次回以降は窓口対応時間内に御利用いただくよう御案内した上で、受付等の窓口事務を実施します。

※人権相談に関する事務、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく宣誓認証に関する事務並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第92条の規定に基づく選挙供託の申請等に関する事務については従前どおりとします。

※オンライン申請・請求については従前どおりとします。

 

2.司法書士及び土地家屋調査士については、オンライン申請等を御活用いただき、業務上の必要がある場合を除き、午後4時から午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えるよう御配慮をお願いします。

 

 法務局の対応時間は午前9時から午後5時ですが、午後4時~午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えてほしいとのことです。よって、司法書士土地家屋調査士さんについては、窓口を利用する場合、午前9時から午後4時までの間にしてほしいということになります。

 

 さて、この分だと、オンライン申請の別送書類を午後4時以降に持ち込むのも遠慮して欲しいということになるのでしょうか。この件については法務局サイドへの確認と調整が必要になるでしょうね。