週明けの今日ですが、朝からオンライン申請システムと登記情報提供サービスがダウンしていました。今日は決済がありましたが、登記情報提供サービスが復旧する前に決済だったので、事前閲覧ではなく事後閲覧になってしまいました。まあ、差押えなどの心配がない案件だったのが幸いしました。
ちなみに今日の申請分ですが、土曜日と今日の決済案件は当初から書面申請で準備してありました。土曜日の決済の事前確認は昨日までに済ませました。
また、相続案件については、他管轄申請分のみならず地元申請分もオンライン申請で準備し、オンライン申請システムが復旧したのを確認後速やかに申請しました。このような感じで、オンライン申請と書面申請を使い分けておいて正解だったかもしれないですね。
まさに、書面申請とオンライン申請は使いようですね。両者ともあくまでも登記申請方法の1つなので、どちらもできるようにしておいた方が良いかもしれないですね。