とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

地元管内におけるオンライン申請の取扱い

 昨年末、地元の法務局に書面申請した件につき完了書類を受領した際に「オンライン申請の利用のご案内」というチラシをいただきました。内容は以下の通りです。

 

1.登記原因証明情報PDFファイルを遺漏または誤送信した場合

(1)PDFファイルの再送信が認められる場合:ファイルの破損等により内容が確認できない場合または開くことができない場合に限られる。

(2)PDFファイルを遺漏または誤送信した場合:速やかに再度、申請情報と正しいファイルを送信することにより、同日における受付とすることが可能である。

 誤送信にかかる取下書を送信する際に、取下書の「その他の事項欄」に「PDFファイルの送信遺漏(誤送信)のため、令和○年○月○日受付第○○号にて再申請の上取り下げた。」旨を記載すれば、直ちに取下処理が行なわれる。

 

2.登記原因証明情報PDFファイルの記載等に誤りがあった場合

⇒(1)~(3)の要件を満たせば書面申請の補正に準じて取扱われる。

(1)受付の順位を確保するための架空の登記申請の恐れがない場合

(2)登記原因証明情報の補正につき、書面申請と同様に補正(字句の訂正、遺漏箇所の記載)の経緯が訂正印などで明らかな場合

(3)登記官において、登記原因証明情報PDFファイルと、提供された登記原因証明情報の原本との同一性が確認できる場合

 

 地元管内ではこのような取扱いですが、他管轄ではどうでしょうね。