とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言執行者だけができること

 遺言執行者が選任されている場合で、遺言書に記載されているもののうち、遺言執行者だけが執行できる事項があります。その事項は以下の通りになります。

 

・推定相続人の廃除

・推定相続人の廃除の取消し

・認知

 

 遺言書に上記の記載がある場合で遺言執行者が選任されていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことになります。この場合、利害関係人が遺言執行者の選任申立をすることになりますね。

 

 なお、未成年者や破産者は遺言執行者になることができないですが「法人」は遺言執行者になることができますね。