とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

15年越しの案件

 15年前に依頼者さんに知り合ってから継続して受託していた件がようやく終わりそうです。

 

 この依頼者さんとは、地元の不動産屋さんからの紹介で知り合いました。最初の案件は「所有権登記名義人住所変更登記」と「除権判決による休眠抵当権抹消」で、ともに無事に完了しました。休眠抵当権抹消後に、依頼者さん夫婦が所有する土地を分譲することになりワシがずっと手がけてきました。そして、今月、最後の区画がようやく売れることになりました。

 

 この件は、当初から権利証が一部なかったため、毎回、本人確認情報により手続を進めてました。途中から「面識あり」で本人確認情報により登記した「登記の目的」と「受付年月日と受付番号」「物件の表示」を全て記載してあるのは言うまでもありません。

 

 最後の区画の売買は急に舞い込んできた話ですが、最後なので今まで通りの手順に沿ってきっちりと進めたいと思います。

民事信託の研修会

 昨日は午後から本会主催の専門研修会がありました。今回は3回シリーズの民事信託研修会の初回でした。今回は民事信託の実務と登記実務に関するものでした。

 

 昨年、受検した民事信託士検定のスクーリングとほぼ同じ内容だったと思います。ただ、今年の民事信託士検定でサブチューターを務めるので、改めて勉強するつもりで受講しました。検定の時とは違い、リラックスした気分で受講できたのは言うまでもありません。

 

 研修会後は講師の遠藤先生と山崎先生、一般社団法人民事信託士協会の山北先生を囲っての懇親会。研修担当の後輩くんの軽妙なトークで場が和み、遠藤先生からありがたいお話をいろいろ聞くことができました。ノンアルコールでありましたが、参加して良かったと思います。

 

 この研修会は7月と8月にもあります。民事信託つき勉強し直し、9月のサブチューターに向けて準備したいと思います。

 

 

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タバコを控えてから24週間経過

 昨年の12月中旬にタバコを控えてから24週間経過しました。正直、タバコを吸いたいと思う場面はありますが「これで吸ってやめたらさらに4キロ増」という悪夢のシナリオをつぶやきながら「吸いたい気分」を振り払ってます。

 

 再来週あたりでタバコを控えてからちょうど半年になります。体重は4キロ増で食い止めてますが、なかなか減らないのが悩みの1つですね。

 

 体を動かして汗をかいて少しずつでも体重が減少すればいいですね、ホントに。

1年がかりの相続案件

 今週、ちょうど昨年の今頃に受託した相続案件につき、相続登記申請をしました。なぜ1年がかりになったかと言うと、昨年の時点では相続人のうち2人が未成年者でうち1人が今年成人するからでした。そう、代襲相続案件でもう1人の未成年者については親権者が代理できるのでした。

 

 そんなわけで、今年の4月の時点で未成年者2人のうち1人が成人したのを確認して着手した次第であります。先に、法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付申出を済ませた上で相続登記申請をし、登記完了後に預貯金の相続手続をする予定です。

 

 ちなみに、相続にかかる他の問題が絡んできたので、この件は印象深い案件の1つになりそうですね。

今期の活動スタート!

  昨日の常任理事予定者会議をもって今期の活動が始まりました。今期は総務担当なのでやることが多そうです。正直言って全容を把握できるまでにどのくらい時間がかかるか分かりません。

 

 とりあえず、今日は担当する委員会の委員を選定し、夕方から担当委員会に顔を出してきました。至らない点が数多くありますが、少しずつステップアップできていければ良いかなと思ってます。

 

 ちなみに、各委員会の今期の委員の選定作業は今日から始まっています。月末の理事会までですが、思った以上に早いペースで進んでいる感がありますね。ワシも月末の理事会までにやっておくことがあるので、1つ1つ進めていこうと思います。

後見監督人候補者名簿登載手続完了

 4月に後見監督人候補者名簿登載申請をした件ですが、先週末に後見監督人候補者名簿に登載された旨のお知らせがありました。よって、後見監督人候補者名簿にも登載されたことになります。

 

 これで、親族後見人さんが就いている件において後見監督人になることが可能になりますし、任意後見契約が発効した際に選任される任意後見監督人になることも可能になります。

 

 また、親族後見人さんが就いている件で、権限分掌という形で成年後見人になるだけでなく、後見監督人になることも可能になるので、選択肢が増えることになります。そのため、親族後見人さんから何らかの形でサポートして欲しいとの話があった際に、後見監督人としてお手伝いすることもできるようになります。

 

 実際、これからどう変わってくるかは分かりませんが、後見業務の幅が広がったのは間違いなさそうですね。

先月末の後見デー

 先月末は最終日の金曜日が後見デーになりました。月末だったので5月の収支を締めたり、市内の病院に入院している被後見人さんに面会しに行ったりしました。市内の病院に入院している被後見人さんの面会は2回目です。

 

 あとは、GW前に審判が確定したスポット案件についても、被後見人さんが利用している施設などに後見が開始した旨を報告しました。

 

 1ヵ月間に後見デーはだいたい2、3日ありますが、だいたい中旬に1日と月初もしくは月末に1日という感じです。なお、今月末時点の状況を裁判所とLSシステムに報告することになるので、今月中旬と来月頭が後見デーになりそうですね。

今年の衣替えと折り返し

 今日から6月の業務が始まりました。6月と言えば、ちょうどこの頃に衣替えをすることになり、ワシも今日から9月末までノーネクタイで業務です。

 

 また、今月で2019年の折り返しでもあります。ここ数年、1年が経つのが早く感じますが、やはり今年も同じです。お客さんとの話で「毎年同じことを繰り返しているせいか1年が経つのが早い」旨の話がありましたが、まさにそうだと思います。ただ、この繰り返し自体が大事なことですし、続けていく必要があることが多いはずです。

 

 そこで、同じことの繰り返しと感じるだけでなく、ほんの少しの変化も感じ取ることができるような業務を行うことを意識してもいいかもしれないですね。2019年前半戦最後の1ヵ月間ですが、そんなことを意識しながら業務に当たりたいと思います。

所有者不明土地の相続人調査の進捗状況・15

 所有者不明土地の相続人調査の進捗状況ですが、今日は書類が届かなかったので、手元にある戸籍などのチェックをしてました。また、戸籍附票が届けば納品できる件については、法定相続人情報などを仕込んでおきました。

 

 今回の相続人調査はようやく半分は過ぎた感じですが、ゴールまではまだまだ時間がかかりそうです。また、今年度も(多分)相続人調査の話があると思います。今年度は今のところやるかやらないか分かりませんが、もし、やるとなった場合はどこが中心になって動くのでしょうね。

相続放棄申述に必要な書類・2

 今度は、相続放棄申述人が直系尊属もしくは兄弟姉妹の場合に必要な戸籍を取り上げてみます。

 

☆申述人が、被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

(なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要である。)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

☆申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要である。)

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

 今回、ワシが手がけた際には、戸籍の記載で分かる範囲で相続関係説明図を作成し、裁判所に戸籍一式と一緒に提出しましたね。