先日、相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出を4件提出しました。申出人は不動産を取得する被相続人の三男でその内訳は以下の通りです。
・4-1:被相続人
・4-2:被相続人死亡後に死亡した配偶者
・4-3:被相続人死亡後に死亡した配偶者及び子どもがいない長男
・4-4:被相続人死亡後に死亡した配偶者及び子どもがいない長女
この相続では数次相続が5件発生しており、かつ、4-3及び4-4については兄弟姉妹が相続人になるケースになります。
なお、被相続人死亡後に二男も亡くなっていますが、配偶者及び子どもがいるため二男の相続人は配偶者と子どもになります。よって、不動産を取得する三男が二男の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をすることができないです。
不動産を相続する三男が高齢で配偶者及び子どもがいないため、万が一のことがあった場合には兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続証明情報一覧図の写しに有効期限はないため、少なくとも上記4件分の法定相続証明情報があれば、三男に万が一のことがあった際の相続手続のために両親の出生から死亡までの戸籍や長男及び長女の死亡の記載がある戸籍を改めて取得する必要がなくなります。
今回のケースのように相続人が高齢で、その後の相続関係が複雑になりそうな場合は法定相続証明情報一覧図の写しを取得しておくのも良いかもしれないですね。