とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法定相続証明情報に記載できる相続人に関する事項

 法定相続証明情報一覧図に記載できる相続人に関する事項は以下の通りです。

 

・氏名

・生年月日

被相続人から見た続柄

・住所:当該相続人の住民票または印鑑証明書が必要です。

 

 相続人については住所の記載はできますが、被相続人と違い、本籍地の記載はできないです。先日、相続登記と一緒に申出をした件で相続人の住所、氏名、生年月日の穂会に本籍地も記載したところ、本籍地の記載については削除を求められました。

 

 また、相続人の住所も記載してもらう場合、当該相続人の住民票の代わりに印鑑証明書を添付しても大丈夫です。