とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

これからの民法改正について

 本日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)が公布されました。この中で、自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日に施行されます。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)法務省

 

 また、改正債権法は一部の規定を除き2020年(平成32年)4月1日から施行されます。改正内容については法務省のホームページをご確認下さい。

民法の一部を改正する法律(債権法改正)について法務省

 

 債権法の改正に関する書籍は読み終わりましたが、今度は相続法の改正に関する書籍を購入しなくてはなりませんね。