とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

引受者が複数名いる株式総数引受契約

 先日依頼があった第三者割当による募集株式発行の件ですが、いろいろ調べた結果、会社と株式引受者とで株式総数引受契約を締結して進めることにしました。過去、このような形で進めたことはありましたが、引受人が複数名いるケースは初めてです。

 

 臨時株主総会で募集事項及び株式総数引受契約締結の承認決議をした上で株式総数引受契約書に会社と引受人全員に記名押印してもらうことにしました。その後、出資金の払込みも済ませたので、あとは登記申請するだけです。

 

 ちなみに、引受者が複数名いる場合の株式総数引受契約書ですが、ワシは1通の契約書に当事者全員に記名押印してもらいました。

 

 もし、契約書を分ける場合には、当該契約書中に、同時に株式を引き受ける株式引受人の氏名または名称を記載する方法により、複数の者が同一の機会にする一体的な契約であることが明らかになるようにする必要があります。