とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

印鑑証明書の有効期限

 たまに疑問に思うのが印鑑証明書の有効期限(3ヶ月)です。そんなわけでまとめてみました。

1.登記義務者の印鑑証明書~有効期限は3ヶ月以内。原本還付できないため常に原本を添付することになる。

2.第三者の同意書・承諾書に押印した印鑑の証明書~有効期限なし。ただし原本還付はできない。

利益相反取引の承認の取締役会(株主総会)議事録に押印した印鑑証明書
・登記上の利害関係人の承諾書
・親権者等の同意書添付の印鑑証明書
根抵当権全部譲渡等の際の根抵当権設定者の承諾書の印鑑証明書

3.遺産分割協議書や特別受益証明書・相続分譲渡証明書などに押印した印鑑証明書~有効期限なし。原本還付できる。

4.登記名義人の住所がつながらない場合に添付する上申書に押印した印鑑証明書~有効期限なし。原本還付は可能。

5.資格者代理人作成の本人確認情報に押印した職印証明書~有効期限3ヶ月。原本還付できる。