とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

緊急事態宣言発令による影響・公証役場

 日本公証人連合会のホームページに出ていますが、緊急事態宣言発令により公証役場も業務を縮小するようです。

 (以下引用)

1.公証業務についての打合せや相談業務は、原則、対面ではなく、メールや電話等を利用して行うこととし、公正証書の作成等も、可能な限り、事前にメール等でやりとりをして、対面での手続は最小限と致します。

2.公正証書作成等で対面でやりとりをする必要があるときは、向かい合わず、距離を空け、できるだけ風通しをよくして行うように致します。

3.公証役場によっては、出勤者を2班に分け、出勤時間や出勤日を別にした上、他の班の者には絶対に接触しないようにするという措置を講じておりますので、ご利用の公証役場にお問い合わせ下さい。

4.万一、公証人等の感染により、当該公証役場の業務を一時中断して、外部の者の立入禁止措置を講じる事態となったときは、日本公証人連合会のホームページや当該公証役場掲示するなどして最寄りの公証役場をご案内致しますので、当該最寄りの公証役場の公証人に連絡を取って下さい。

5.緊急事態宣言が出された地域の公証役場では、必要性・緊急性の高い事件のみを取り扱うこととし、それに応じて、事務処置体制を縮小するものの、できる限りの公証業務を継続致します。

 

 任意後見契約の締結や定款認証、公正証書遺言、その他公証人の認証手続のうちどの手続が「必要性・緊急性の高い事件」になるのでしょう。もしかすると事案の内容で判断する取扱いかもしれないですね。

 

☆参照:新型コロナウイルス感染症に対する対応策について | 日本公証人連合会