とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

郵便物の配達日指定

 今週は遠方の依頼者と郵便による書類のやり取りがいくつかありましたが、そのうちのいくつかは週明けの月曜日に届くようにしてもらいました。

 

 さて、週明けの月曜日に届くようにするにはどうすればいいでしょうか。この場合は郵便局で発送時に「配達日指定」をすることになります。指定可能な日付の範囲は「差出日の翌々日から起算して10日以内の日」で、お届け日数が翌々日以降の地域についてはこの限りではないそうです。

 

 配達日指定をすることが郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、点字郵便物、特定録音物等郵便物、ゆうメール、心身障がい者用ゆうメールです。

 

 また、配達日指定と併用することができるオプションサービスは、書留、簡易書留、引受時刻証明、配達証明内容証明点字内容証明を除く。)、特別送達、特定記録及び代金引換です。

 

 依頼者などから配達日を指定された場合にこのサービスを利用するのも選択肢の1つになりますね。

 

☆参照:配達日指定 - 日本郵便