とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

報酬と給与の源泉所得税

 個人でやっている司法書士は、お客さんなどから「報酬」をいただくことがほとんどであります。よって、「報酬」としていただく場合における源泉所得税の税率は10.21%になります。これは本会などから「会議報酬」をいただいた場合にも当てはまります。

 

 なお、本会の役員報酬や市町村の委員やリーガルポートの役員として会議などに出席した場合に支払われる金員は「給与」として扱われます。よって、その月の社会保険料等の控除後の給与等の源泉所得税の税率は、その月の金額が88,000円未満の場合については3.063%になります。

 

 司法書士会以外の各種団体にも所属していると、会議などの後に支給される金員が報酬だったり給与だったりすることがあります。報酬としていただく場合と給与としていただく場合とで源泉所得税の税率が異なるということだけでも頭に入れておくのも良いかもしれませんね。