7月から手がけていた漁業協同組合の件ですが、今回申請した登記は下記の通りになりました。
・事業目的の変更:2件
・地区の変更
・公告方法の変更:2件
昨年は代表理事が変わるのに伴い代表理事の変更登記の依頼がありましたが、前任者が就任後、3年の任期満了ごとに重任の登記をやる必要があるにも関わらずやっていませんでした。そのため、代表理事の重任の登記を遡ってやりました。
これで、地元の漁業協同組合の登記懈怠状態も解消されたはずです。ただ、10年以上登記懈怠だったので過料の対象になってもやむなしですね。