とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

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法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出件数

昨年から始まった法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出件数ですが、昨年は4件、今年に入ってから7件です。そのうち、成年後見人として申出手続をしたのが3件で相続登記と同時に申出をしたのが7件、申出手続だけをしたのが1件になります。 …

法定相続証明情報に記載できる相続人に関する事項

法定相続証明情報一覧図に記載できる相続人に関する事項は以下の通りです。 ・氏名 ・生年月日 ・被相続人から見た続柄 ・住所:当該相続人の住民票または印鑑証明書が必要です。 相続人については住所の記載はできますが、被相続人と違い、本籍地の記載はで…

法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付申出4連件

先日、相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出を4件提出しました。申出人は不動産を取得する被相続人の三男でその内訳は以下の通りです。 ・4-1:被相続人 ・4-2:被相続人死亡後に死亡した配偶者 ・4-3:被相続人…

法定相続情報一覧図の写し有効期限

今日の夕方、法務局で登記完了書類の受領をした際に、窓口の登記官に法定相続情報一覧図の写しの有効期限につき確認してみました。窓口の登記官の話によると、発行された法定相続情報一覧図の写しに有効期限の定めがなく、戸籍の代わりに使うことができると…

オンライン供託申請における会社法人番号の提供

登記されている会社・法人が供託申請をする場合、法務局の供託課に代表者の資格証明書を提示(または郵送)する必要があります。 ただし、平成30年7月1日(日)より、オンラインによる供託申請に限り、会社法人等番号を所定欄に入力することにより、代表…

数次相続発生時の法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出

被相続人X死亡後に相続人Yが死亡し数次相続が発生している場合、法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、被相続人Xの分と被相続人死亡後に死亡した相続人Yの分とを別々に申出をすることになります。なぜなら、被相続人Xが死亡した時点では、相…

法定相続情報一覧図の保管期間と様式

法務局において、法定相続情報一覧図はつづり込み帳に綴ってあります。このつづり込み帳の保存期間も定められており「作成の年の翌年から5年間」と定められています。(不動産登記規則第28条の2第6号)そのため、保存期間が満了すると廃棄されることに…

法定相続情報一覧図の申出と相続登記の同時申請続き

ここのところ、相続登記の依頼の際に不動産以外の預貯金等の相続についても遺産分割協議書に盛り込むケースが続いています。そう、相続登記完了後に預貯金等の相続手続を済ませるパターンなので、依頼者に説明し委任状をいただいた上で、相続登記申請の際に…

法定相続証明情報の使いどころ

ここのところ、相続登記申請と同時に法定相続証明情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をするケースが続いています。このように同時に申出をするケースとして、相続財産が不動産だけでなく預貯金や有価証券、負債がある場合を挙げることができます。 また、…

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大

4月1日より法定相続情報証明制度の利用範囲が拡大しました。それに伴い、下記の点につき取扱いが変更になっています。 1.被相続人との続柄の記載 被相続人との続柄につき、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(…