とある司法書士の戯れ言

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清算結了した会社名義の未登記建物・2

 先日、ここで取り上げた清算結了した会社名義の未登記建物の件ですが、今日、建物所在地の市役所に行き必要書類につき確認してきました。今回は、会社解散後清算中に会社貸付金を金銭ではなく当該未登記建物を代物弁済したとのことだったので、下記の書類が必要ということになりました。

 

・課税台帳届出書:取得者及び代表清算人が実印を押印

・代物弁済契約書:取得者及び代表清算人が実印を押印

・取得者及び代表清算人の印鑑証明書

・会社の閉鎖事項証明書

 

 最大のネックだったのは、すでに会社が清算結了しているため、会社の届出印がなかたことと、会社の印鑑証明書を取得できないことです。今回は、清算結了する前に当該建物を代物弁済により処分していることが税理士さんからいただいた資料から明らかだったので書類上過去の日付に遡る形になりました。

 

 そのおかげで、会社の届出印を押印し会社の印鑑証明書を添付する必要がなく、代表清算人個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば済むことになりました。

 

 もし、清算結了前に当該建物を処分し忘れていた場合には、清算結了登記を抹消した上で、今回の手続をし手続終了後に清算結了登記をすることになります。

 

 土地は必ず登記しますが、建物については登記されている場合と未登記の場合があります。未登記建物がある場合は、市町村役場に課税台帳の変更届出手続も忘れずにする必要がありますね。