とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々の商業登記

 今日、久々に商業登記の依頼が2件ありました。2件とも役員変更で、うち1件は特例有限会社で取締役死亡により取締役が1人になってしまったことによる取締役変更&代表取締役の氏名抹消で、もう1件は、任期途中で10年に伸長された監査役の変更及び監査役の監査の範囲を会計監査に限定する登記、婚姻による取締役の氏名変更の三本立てでした。

 

 特例有限会社の取締役が1名になった場合は、定款を確認の上、取締役変更及び代表取締役の氏名抹消登記をすることになるのが、株式会社の場合との大きな違いです。

 

 また、監査役の変更については任期を3年消化した時点で取締役の改選期を迎えたところで取締役及び監査役の任期を10年に伸長したため、今回は監査役だけの改選となりました。取締役の改選期が3年後なので、その時に、いわゆる任期合わせをするか否かを検討することにしました。

 

 商業登記に関してはここ数年、毎年のように取扱いが変わっているので、変更点を意識しながら手がけていくことになります。特に会社名のフリガナ表記はうっかりすると忘れそうになるので、忘れないよう注意しながら進めていくことが多いですね。