とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に直接移転の依頼が

 今日、久々にいわゆる直接移転の相談がありました。今回も第三者のためにする契約になります。

 

A(登記簿上の所有者)→B(第1の買主)→C(最終の買主)

 

 前提としてAB間、BC間で売買契約が成立していることが必要で、かつ、第三者のためにする契約である旨の特約があることが必要です。

 

①AB間の売買の特約

「買主(B)は、売買代金全額の支払までに本件不動産の所有権の移転先となる者(買主(B)を含む。)を指名するものとし、売主(A)は、本件不動産の所有権を買主(B)の指定する者に対し、買主の指定および売買代金全額の支払いを条件として直接移転するものとする。」

 

②BC間の売買の特約

「本件不動産の所有権は、現在の登記名義人(A)が所有しているので、本件不動産の所有権を移転する売主(B)の義務については、売主(B)が売買代金全額を受領した時に、その履行を引き受けた本件不動産の登記名義人である所有者(A)が、買主(C)に対しその所有権を直接移転する方法で履行するものとする。」

 

 これから詳細を詰めていくことになりますが、今月中には決済したいとの希望があったのでこちらも準備ができるところまで進めていこうと思っています。