とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

社会福祉法人の利益相反取引・その2

 昨年から手がけている社会福祉法人による理事長個人名義の土地の買い取りの件になりますが、ようやく書類が整ってきたので今月中に申請する運びとなりました。

 

 ただ、理事及び監事の在任証明書に記載されている理事、監事のうち一部の者の住所が現住所(印鑑証明書に記載されている住所)と異なることが判明しました。この場合、登記申請書に在任証明書と現住所の繋がりが分かる住民票(または戸籍附票)を添付すればいいのか、所轄官庁に正しい住所を届け出た上で正しい住所が記載されている在任証明書を取得し添付するかで迷いました。結局、正しい住所を届け出ておくことにしましたね。

 

 以前、同様の事例で特例有限会社の取締役の登記簿上の住所が現住所(印鑑証明書に記載されている住所)と異なっていたケースがありました。この時は、当該取締役につき登記簿上の住所から現住所に住所が変わったことの経過が分かる住民票(もしくは住民票除票、戸籍附票)を添付した記憶があります。

 

 在任証明書でも上記と同じの考え方で良さそうな気がしますが、根拠になりそうな規定などが見当たらないです。この点がクリアできれば手続も一気に進みそうな感じですね。