とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

改元に伴う登記事務の取扱い

 昭和から平成に改元された際に、法務省民事局より通達と依命通知が出たそうです。内容は改元された日から、原則として新しい元号(当時は平成)を用いるとのことです。ただし、確定日付印章、登記簿謄(抄)本作成機器などの変更や新たな印版の配布がされない等のため、事務処理上、改元された日から新元号を使うことができない場合は、便宜、旧元号(昭和)を用いても差し支えなかったそうです。

 

 さて、5月1日に新元号になりますが、新元号は4月1日に発表されます。そのため、新元号に変わるまでに1ヵ月間あるので、昭和から平成に改元したときと比べたら、準備期間もそれなりにあるはずです。ただ、1ヵ月間で準備しきれるかと言われるとどうでしょうね。

 

 今年のGWは10連休のようなので、登記実務上、新元号を用いて登記申請等をするのはGW明けになります。

 

☆参照:改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG