早いもので令和年間に入ってから2ヵ月半になります。先日、たまたま下記の記載がされている不動産登記簿謄本を見ました。
(乙区)
1番
抵当権設定
原因 令和31年3月26日金銭消費貸借 令和1年5月31日設定
(以下略)
2番
抵当権設定
原因 令和30年11月27日金銭消費貸借 令和1年5月31日設定
(以下略)
そうです。「平成31年」もしくは「平成30年」と登記されるべきところを「令和31年」もしくは「令和30年」と登記されてしまったようです。仮に、抵当権設定契約書に記載されている日付が「平成31年5月1日」となっていても「令和1年5月1日」と読み替えることができますが、上記のような場合は読み替えできません。
ワシはこのようなミスをしないようにすべく、職場の机に「2019年4月30日までは平成」「2019年5月1日から令和」と大きな字で書いたメモを挟んであります。「令和30年」や「令和31年」と記載してしまうこと自体、大きな誤りなので注意喚起すべくメモを挟むことにしました。
ちなみに、このことは司法書士業務のみならず日常生活でも注意が必要ですね。