とある司法書士の戯れ言

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退職慰労金として不動産を現物支給する場合・3

 退職慰労金として不動産を現物支給するケースですが、登記原因証明情報の内容をざっとまとめると以下の通りです。

 

1.取締役Aが平成28年3月31日に辞任したこと。

 

2.平成28年3月25日に開催された臨時株主総会にて以下の内容でAに対する退職慰労金を支給することが承認可決されたこと。

退職慰労金の金額及び算定根拠

退職慰労金として現金だけでなく不動産を現物支給すること。

・支給する不動産

・支給日(平成28年3月31日)

 

3.取締役Aが平成28年3月31日に不動産の現物支給に対し受諾の意思表示をしたこと。

 

 なお、この場合の登記原因日付は、取締役Aが受諾の意思表示をした平成28年3月31日になります。

 

 今回の件では、似たような事例を手がけたことがある方から資料をいただいたり、根拠になる書籍を探して調べた上で法務局に照会をかけました。それなので、今後、同じような案件の依頼があった時のために、資料などを保管しておこうと思います。