退職慰労金として不動産を現物支給するケースですが、登記原因証明情報の内容をざっとまとめると以下の通りです。
1.取締役Aが平成28年3月31日に辞任したこと。
2.平成28年3月25日に開催された臨時株主総会にて以下の内容でAに対する退職慰労金を支給することが承認可決されたこと。
・退職慰労金の金額及び算定根拠
・退職慰労金として現金だけでなく不動産を現物支給すること。
・支給する不動産
・支給日(平成28年3月31日)
3.取締役Aが平成28年3月31日に不動産の現物支給に対し受諾の意思表示をしたこと。
なお、この場合の登記原因日付は、取締役Aが受諾の意思表示をした平成28年3月31日になります。
今回の件では、似たような事例を手がけたことがある方から資料をいただいたり、根拠になる書籍を探して調べた上で法務局に照会をかけました。それなので、今後、同じような案件の依頼があった時のために、資料などを保管しておこうと思います。