とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

消滅時効援用の内容証明郵便発送

 昨年末に依頼があった債務整理の件ですが、今週の水曜日頃に取引履歴が届きました。内容を確認したところ、最後の取引から10年以上経過しており、かつ、債務名義を取られていないのが確認できたので消滅時効を援用することにしました。

 

 この件は、ワシが受任した旨の通知を相手方に送付したので、ワシが代理人として商法522条の消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を作成し発送しました。順調にいけば休み明けに届くはずです。

 

 このように、既に消滅時効が成立している債権についても照会してくることがあります。ワシがこのような相談を受けたのは2回目です。今後、今回のように既に消滅時効が成立している債権であっても請求してくるケースが多くなりそうなので、注意が必要ですね。