昨日は、既に終了している任意後見監督案件の最終報告の準備のため、任意後見人のところに出向き、通帳の写しや遺産の引き継ぎ先からいただいた受領書を預かりました。あとは、施設に預けていた現金が任意後見人のところに戻ってくれば、この件については最終報告をすることができそうです。
今回は本人さんが公正証書遺言を残していたので、公正証書遺言で指定されている包括受遺者に財産を引き継ぐことになります。ただ、生命保険の死亡保険金につき受取人が指定されているものは、受取人に生命保険証書を引き継ぎます。
裁判所への最終報告には、公正証書遺言で指定された包括受遺者が引き継いだ財産と死亡保険金の受取人に引き継いだ生命保険証書の写し、包括受遺者及び死亡保険金の受取人からいただいた受領証の写し、公正証書遺言の写しを添付する予定です。
最終報告の準備も一気に進んだので、来月上旬が期限のLSシステムへの報告も何とか間に合いそうですね。