とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

官報の発行について

 現在、官報の発行方法を書面ではなく、原則として、ウェブサイトに公開する方向で検討がなされています。具体的には以下の通りになるようです。

1.官報の発行主体:官報の発行は、内閣総理大臣が行う。

2.官報掲載事項

(1)法令等の公布は、官報をもって行う。

(2)その他官報掲載事項

・法令の規定により官報に掲載しなければならないことが定められているもの

・国の機関の諸活動に関する事項で一般に周知させるべきもの等

3.官報の発行の方法等

(1)官報の発行は、官報掲載事項の情報について、改変防止策(電子署名等)を講じた上で、公衆が当該事項を閲覧し得る状態に置く措置(ウェブサイトに掲載)をとることで行う。

(2)官報掲載事項の情報は、内閣府令で定める期間、継続してウェブサイトに掲載する。

(3)当該期間が経過した後速やかに当該情報を記録した電磁的記録を国立公文書館に移管する。

※法令等については、当該期間が経過した後も、ウェブサイトで情報を公開し続ける。

4.官報の発行に係る措置を補完するための措置

(1)官報を発行するときは、官報掲載事項を記載した書面を内閣府掲示場に掲示し、かつ、当該事項を内閣府に設置した端末の映像面に表示して閲覧し得る状態に置く措置をとる。

(2)ウェブサイト以外の方法(書面の交付等)により、官報掲載事項の情報を提供する。

5.官報の発行をすることができなくなった場合の措置

(1)災害又は通信障害等が生じた場合には、官報掲載事項を記載した書面(書面官報)を掲示することにより官報の発行を行うことができる。

(2)書面官報の掲示をしたときは、直ちに、書面官報を頒布する。

6.雑則

(1)内閣総理大臣は、書面の交付等(4.⑵)及び書面官報の頒布(5.⑵)を適当な者(全国の官報販売所を念頭)に委託できるものとし、その委託を受けた者に秘密保持義務等を課す。

(2)内閣総理大臣以外の者が、官報掲載事項の全部が記録されたデータベースを構成しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこととする。

7.施行時期:公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(一部:公布の日)。

 

☆参照:第212回 臨時国会 - 内閣府