とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

1人会社の役員が辞任し後任者が就任するケース

 今年に持ち越しになった案件ですが、1人会社の役員が辞任し別の方が就任するという案件があります。具体的にはこのような感じです。

 

☆具体例

・商号:株式会社A 

・役員:代表取締役兼取締役 X

・出資者 Y

 

 さて、Xが代表取締役兼取締役を辞任し、出資者であるYが後任者として就任することになりました。なお、この案件を依頼してきたのはYです。

 この場合、後任代表取締役兼取締役Yの本人確認及び意思確認は必要ですが、Xの本人確認及び意思確認は必要でしょうか。

 私は、Yに対してXも一緒に来てもらった上で辞任届にXに記名押印してもらいたい旨を伝えました。ここまでやる必要があるかどうか分かりませんが、後々ドラブルにならないようにするためであります。

 このように1人会社の役員が辞任し、後任者が就任するケースは注意が必要ですね。