とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

面識のない相続人に送付するもの

 現在手がけている相続案件で、依頼者からすれば面識のない相続人がいるケースがあります。相続財産としては不動産があるのが明らかですが、預貯金やその他の財産、負債の有無については調べてもらっているところです。

 

 面識のない相続人からすれば、相続財産としてどんなものがあるかにつき知らないと相続放棄をするか相続を承認した上で遺産分割協議に応じるかの判断をすることができません。そのため、以下のものを送付する必要があると考えます。

 

・お手紙(事情を説明したもの)

被相続人の遺産目録(不動産、預貯金、その他の財産、負債等全ての財産を記載)

・相続関係説明図

・不動産の固定資産評価額が分かるもの(課税明細書、固定資産評価証明書など)

・残高証明書(預貯金、負債など)

 

 こういった場合、いきなり遺産分割協議書を送付するのではなく、事情を説明した上で遺産が分かるものを送付した上で判断を仰ぐ方がいいと考えます。なお、あくまでも依頼者が主体であり、司法書士は黒子に徹する必要がありますね。