とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

様式変更後の戸籍附票の取り扱いについて

 1月11日より戸籍附票の様式が変わり、交付請求の際に戸籍の表示を記載してほしい旨の請求がない限り、本籍と筆頭者は記載されないことになっています。

 

 これに伴い、令和4年1月7日付で民事局から通達が出ております。被相続人の同一性を証するものが必要になる相続登記の場合や、登記名義人の同一性を証するものが必要な住所の変更などの登記の場合、必要に応じて戸籍の表示たる本籍及び筆頭者の記載がある戸籍附票の提出を求めることがあるそうです。

 

 個人的には、戸籍の附票は住民票と同様に本籍地が管理する住所履歴を表すものであり、本籍地で発行されるものであることは公知の事実のため、戸籍の附票に本籍地が載っていなくても、戸籍謄抄本とセットであれば、戸籍附票に戸籍の表示たる本籍及び筆頭者の記載がなくても問題はないと考えてましたが、どうも違うようです。

年末年始中の宿題は全て提出完了!

 年末年始中に取り組んだ会務の宿題は全て提出しました。1つはワシが作成した文案を他の方に膨らませてもらい2月の常任理事会にて検討してもらうことになり、もう1つは今月下旬の委員会で検討することになりました。まあ、両者とも最終的に1つの形になれば良いので、あとは他の皆さんに検討してもらえれば良いかなと思っています。

 

 そして、残る1つの宿題だった研修講師のレジュメ&資料ですが、こちらは今日までにレジュメについては加筆修正し、資料については個人情報や守秘義務にかかる部分はマスキングをした上で再度提出しました。こちらは2月上旬の研修会に間に合えばいいので、今の時点で慌てる必要はないですね。

本会執行部の新年会

 昨日の理事会の後は、有志で集まって新年会を行いました。参加人数は少なかったですが、少ないなら少ないなりに本会のことや個人的な話などで花を咲かせました。ワシが幹事でしたが、後輩オススメのお店でやったこともあり、出てくる料理は全て美味しかったです。オミクロン株の感染拡大がなければもっと大人数で開催できましたが、これは次回以降に取っておくことにします。

 

 年が明けたので、5月に開催する定時総会に向けた準備を始めることになります。今期から経理も担当しているので決算の確認だけでなく予算案も策定しなくてはなりません。ワシ1人ではどうにもならないので、予算案については経理担当役員さんだけでなく他の役員さんとも協力しあって策定しようと思います。

 

 会務に関しても経理は今期が初めてで、未だに右往左往しています。本会のことに関しても、まだまだ知らないことが多いですね。

2022年最初の会務

 昨日は午後から経理部の帳簿チェックと理事会がありました。帳簿チェックは担当常任理事さんと理事さんにお任せし、正副会長で集まって打ち合わせをしてました。打ち合わせ後は理事会になり、ワシが議長を務めました。

 

 今回は検討事項がそこそこありましたが、早めに終わらせる必要があったので速いペースで進めていきました。結果、時間ギリギリで終わらせることができました。

 

 今年最初の会務はこんな感じです。今月は来週以降も担当委員会やLSの役員会がありますが、オミクロン株の感染が拡大しているので集合形式ではなくZoomでオンライン会議を行うことになります。まあ、顔を合わせてやりたいところでしたが、この状況では仕方ないですね。

申請人の1人が本人申請になるケース

 以前、成年後見案件がらみで抵当権抹消登記を申請したことがあります。登記権利者は土地所有者であるAと建物所有者であるB、登記義務者は抵当権者Cになります。なお、ワシはAとCの申請代理人であり、かつBの成年後見人でもあります。この場合、ワシはAとCからの委任状を添付しつつ、登記権利者Bの成年後見人として登記申請書に記名押印しました。

 

登記権利者

(住所)A

(住所)B

登記権利者Bの成年後見人 

(住所) きくりん 印

 

代理人の表示

登記権利者A及び登記義務者Cの代理人

(住所) きくりん 印

 

 登記権利者Bの成年後見人として押印した印鑑と代理人の表示欄に押印した印鑑は同じものにしました。また、ワシがBの成年後見人であることを証する登記事項証明書を添付しました。珍しいケースかもしれませんが、成年後見案件がらみの登記だとこういったこともあり得ますね。

フィリピン在住のフィリピン人が売主の土地の決済・15

 昨年秋から手がけているフィリピン在住フィリピン人が売主の土地決済の件ですが、今日、決済しました。宣誓供述書は先週の火曜日に手元に届いたので、今日の午後に買主さんから住民票や農地転用届出書などを預かった上で登記原因証明情報及び委任状に記名押印してもらいました。

 

 今回で2回目の決済になりますが、いつもとは勝手が違いますね。前回は登記申請に至るまで時間がかかりましたが、今回は前回の手順通りに進めたので依頼があってから約3ヵ月で決済&登記申請に至ることができました。

 

 今回は台風の影響で宣誓供述書が昨年中に届かなかったですが、これも渉外事件に付きものだと思います。とは言え、無事に登記申請することができたのでホッとひと息つくことができますね。

委託者兼受益者の死亡による変更登記完了

 昨年末に申請した委託者兼受益者の死亡による受益者変更登記及び委託者変更登記は無事に完了しました。信託契約では、委託者の地位は相続対象にならず受益者の地位とともに移転する旨の定めがあったため、下記の順に信託目録の変更登記申請しました。

 

2-1:受益者死亡による受益者変更

2-2:委託者変更

 

 ちなみに、後継受益者が2名で、各々の受益権割合も契約で定められていたので登記事項になりました。

 

 なお、登記原因については、受益者死亡による受益者変更登記については「年月日受益者死亡による変更」で、委託者変更登記については「年月日変更」となります。

このブログの年間ユーザー数

 先日、ワシが管理しているホームページの年間ユーザー数について取り上げましたが、今回は、このブログの年間ユーザー数を取り上げてみます。

 

○このブログのユーザー数(2018年から集計)

2018年:19532名(記事数500本)

2019年:35197名(記事数700本)

2020年:65361名(記事数600本)

2021年:97433名(記事数600本)

リンク:FACEBOOKTwitterInstagram

 

 このブログに関しては記事数が増えているので、アクセス数が年々増えていくのは当然と言えば当然です。また、TwitterなどのSNSでリンクを貼られる記事が多くなれば多くなるほど年間のユーザー数も多くなっていきますね。

公証事務の運用変更

 1月1日より公証役場における公証事務の運用が変更になっています。変更点は以下の通りです。

1.会社の定款認証手数料の改定(前出)

2.嘱託人作成文書(一部)への押印廃止

①正謄本の交付申立書及び閲覧申立書の押印

・実印と印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合、申立書等に実印による押捺が必要である。

・公的機関が証明する顔写真付きの身分証明書を本人確認資料とする場合には、押印は不要となった。

②電子定款に関する申告書等の押印

・電子定款に関する申告書(実質的支配者の申告書、同一情報の提供の申請書、嘱託人作成の各種上申書)については、押印や電子署名は不要となった。

・表明保証書は、実質的支配者本人が作成することを要するため、署名は必要だが押印は不要となった。

③保証意思宣明書の保証予定者の押印:不要となった。

④原本還付:公証人法施行規則第15条所定の、附属書類である印鑑証明書や登記事項全部証明書等を原本還付する場合、嘱託人の押印は不要となった。

3.郵便による執行文付与申立て等の開始

 執行文付与申立や正謄本交付申立等が郵送によってできるようになった。郵送による場合の本人確認方法は以下の通りである。

・公的機関が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書の写しによって本人確認をする場合、公正証書の正謄本の交付請求に限りテレビ電話を使って本人確認をすることとした。なお、印鑑証明書によって本人確認をする場合、テレビ電話による本人確認手続は不要である。

・最寄りの公証役場での正謄本の申立書の本人確認を認める運用は廃止された。

 なお、面識のある者からの申立の場合、公証人法第28条第1項により本人確認資料を省略することが可能である。

遺言執行者による登記申請

 相続法改正により、遺言執行者は遺贈による所有権移転登記の場合は、登記義務者として遺言執行者が登記権利者たる受遺者と共同して申請することになります。

 

 なお、遺言執行者がいない場合は、遺言者の相続人全員が登記義務者として受遺者と共同して申請します。ただ、遺言者の相続人のうち1人でも協力してくれない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をし遺言執行者を選任してもらうことになります。

 

 また、遺言者につき登記簿上の住所氏名が異なる場合は、遺贈による所有権移転登記の前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記をする必要があります。

 

 この登記は、遺言執行者、遺言者の相続人(相続人全員または保存行為としてそのうち1名)、受遺者のいずれによっても申請することができます。なお、受遺者が申請する場合、債権者代位により遺言者に代位して申請することになります。

 

 ところで、遺言執行者は相続による所有権移転登記を申請することはできるでしょうか。令和元年7月1日に施行された改正相続法により「遺言書に、特定の不動産を特定の相続人に相続させると記載し、遺言執行者を指定している」遺言、すなわち特定財産承継遺言の場合は、遺言執行者は当該相続人に代わって相続による所有権移転登記を申請することができますし、当該相続人も単独で相続による所有権移転登記を申請することができます。

 

 ただ、令和元年7月1日以降に作成された遺言書につき適用されるので、作成日には注意が必要ですね。