とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記簿上の所有者が50年以上前に亡くなった土地の相続登記申請・2

 先日、登記簿上の所有者が亡くなってから50年以上経過している不動産の相続登記の依頼がありました。今回は家督相続による所有権移転登記により被相続人名義に登記されてから70年以上経過し、被相続人が亡くなってから70年弱になります。

 

 ただ、今回の相続は被相続人が現行相続法が施行された後に亡くなっているので、いつも通りに処理していくことになります。また、法定相続人も多くはないので比較的スムーズに進んでいくでしょうね。

 

 依頼者との打ち合わせの際に依頼者から「年を取ったせいかいろいろと思うところがあり、この際きちんとしておこうと思った。」との話がありました。また、他の相続の件でも依頼者から「相続登記をしておかないと後にも先にも進めないよね。」という話もありました。これぞまさに「未来へつなぐ」ということかもしれないですね。