とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

1筆しか済んでいない相続登記の依頼

 先日、登記名義人が20年前に亡くなった方の相続登記の依頼がありました。当初、戸籍が揃っており権利証もあったので相続登記が済んでいるのではないかと思いきや、今年度の固定資産課税明細書を確認したところ、登記名義人の表示が被相続人になっていました。登記簿を確認したところ、登記名義人が被相続人のままになっていたので、相続登記を進めることになりました。

 

 どうして1筆だけ相続登記がされているかの詳細は分かりませんが、公共事業の関係で相続登記をする必要があったようですね。

 

 相続人から遺産分割協議書は改めていただくことになりますが、書類がほぼ揃っているので手続はスムーズに進めることができそうですね。