とある司法書士の戯れ言

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司法書士業務とインボイス・適格請求書発行先

 10月1日から始まるインボイス制度ですが、適格請求書発行事業者登録をした適格請求書発行事業者が、消費税課税事業者である取引の相手方に対して適格請求書を交付することになります。

 

 そのため、消費税課税事業者である会社や法人、個人事業主に対して適格請求書を発行することにより、受領した側が仕入れ税額控除を受けることが可能になります。そのため、消費税免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者でない者から行った課税仕入れは仕入れ税額控除を受けることができないです。

 

 これらのことから、適格請求書発行事業者登録をした司法書士が登記費用を請求する場合、請求先が消費税課税事業者である会社や法人、個人の場合には適格請求書を交付することになります。そして、請求先が消費者や消費税免税事業者である場合には、適格請求書を交付する必要はありません。

 

☆参照:インボイス制度の概要|国税庁