今年の4月1日より相続登記が義務化されます。ただ、4月1日より前に生じている相続については、猶予期間が定められています。
4月1日より前に生じている相続については、施行から3年経過する令和9年3月31日までに相続登記申請をすれば大丈夫です。
なお、相続登記義務化の内容については以下のとおりになります。
1.相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
上記1と2のいずれについても、正当な理由がなく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。正当な理由の1つとして、相続人が極めて多数で戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースが挙げられていますね。